今回は、青森県青森市エリアで「再建築不可物件」の処分、活用にお困りの方向けに、再建築不可物件の売却方法や買取業者について解説していきます。
再建築不可物件とは?
再建築不可物件とは、現在建っている建物を取り壊した場合、新たに建物を建てられない物件のことを指します。以下のような理由で、再建築ができないケースが多いです。
- 接道義務の不備
新たに建物を建築する際には、建築基準法で定められた道路に2メートル以上接している必要があります。また、その道路が建築基準法で定められた道路でない場合も、再建築の許可が下りません。このように「接道義務」を満たしていない物件は、再建築不可物件となります。
- 法令による制約
都市計画法の制約や、土砂災害の特別警戒区域内にある物件などは、再建築が禁止されるか、建物の構造や建築主の属性に制限がかかる場合があります。これらの物件も、再建築不可物件に該当します。
➤参考:再建築不可物件とは?
青森市の再建築不可物件の買取業者ご紹介
株式会社ドリームプランニング

- 住所:神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10階(横浜本社)
東京都台東区浅草橋5-4-5 ハシモトビル3階(東京店) - 設立:2002年
- 営業時間:営業時間:9:30~18:30
- 電話番号:045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店)
- 定休日:水曜日、日曜日
- HP:株式会社ドリームプランニング
不動産マッチングサイト:不動産SNSウチカツ
事業内容:「再建築不可物件の買取|URUHOME」「再建築不可物件の買取業者紹介|近くの不動産ガイド」を運営する株式会社ドリームプランニングは、再建築不可物件に関する問題解決のための情報提供に加え、「底地の再建築不可物件」「再建築不可物件の共有持分」「傾斜地にある再建築不可物件」「袋地」「再建築不可物件の更地」など、通常の不動産会社では取り扱いが難しいとされる特殊な物件の買取を積極的に行っています。
2005年の創業以来、再建築不可物件の買取に特化し、豊富な経験とノウハウを蓄積。複雑な権利関係の調整や法的な問題にも対応できる専門知識を有しており、安心して取引を進めることができます。青森市を含む日本全国で買取実績があり、スピーディーな対応と適正な価格での買取が強みです。
伊勢崎市の空き家バンクの広報活動を行うなど、信頼度の高い会社で、査定だけしてほしいという相談にも柔軟に対応しています。
タウンマイスター株式会社

- 所在地: 〒030-0802 青森県青森市本町1丁目4-16 TMビル2階
- 電話番号: 017-752-8173
- FAX: 017-752-8174
- 代表者: 代表取締役 藤田 弘
- 営業時間: 9:00~18:00
- 定休日: 水曜日・日曜日(事前予約により対応可能)
- 事業内容:
青森市を中心に不動産売却、資産活用、不動産投資のコンサルティングを行う企業です。代表の藤田弘氏は約30年の不動産業界経験を持ち、地域密着型のサービスを展開しています。
不動産の総合コンサルタントとして、売却や投資に関するアドバイスをはじめ、多岐にわたる不動産関連サービスを提供しています。各分野に特化した専門家が在籍し、信頼性の高い提案が特徴です。
株式会社あおもり不動産らんど

- 所在地: 〒030-0822 青森県青森市中央1-20-11(市役所裏)
- 電話番号: 017-732-3808
- FAX: 017-776-2344
- 代表者: 藤巻 惇
- 営業時間: 月~金 9:00~18:00
- 定休日: 土曜・日曜・祝日
- 事業内容:
青森市を拠点に不動産売買、仲介、買取サービスを提供しています。中古住宅や土地、マンション、投資用物件まで幅広い物件を取り扱っています。
無料査定と秘密厳守を基本に、最短1営業日で迅速な対応が可能です。安心・安全な不動産取引を通じて、地域社会への貢献を目指しています。
4.クロタキ不動産株式会社

- 所在地: 青森県青森市安方2丁目9番地16号
- 電話番号: 017-723-1996
- FAX: 017-735-7322
- 代表者: 代表取締役 黒滝 孝
- 営業時間: 9:00~18:00
- 定休日: 毎週水曜日
- 免許番号: 青森県知事免許(6)第2758号
- 事業内容:青森市を中心に不動産売買や賃貸の取り扱いを行う会社です。創業27年の実績があり、土地や中古住宅、投資用賃貸物件などの売買から、アパート、マンション、貸家、貸店舗、貸事務所などの賃貸物件まで幅広く対応しています。
「イエステーション青森中央店」としての営業も行っており、不動産買取や売買仲介業務に注力しています。地元に根差したサービスと豊富な経験を基に、顧客に最適な提案を行っています。
5.センチュリー21アクト(株式会社アクト)

- 所在地: 〒030-0813 青森県青森市松原1丁目14-15
- 電話番号: 017-718-0682
- FAX: 017-718-0692
- 代表者: 代表取締役 伊藤 隼也
- 設立日: 2018年2月1日
- 資本金: 1,000万円
- 営業時間: 10:00~17:00
- 定休日: 水曜日
- 免許番号: 青森県知事(2)第3526号
- 事業内容:
青森市を拠点に不動産売買、賃貸の仲介、管理、建売分譲、買取など幅広い不動産サービスを展開しています。八戸市にも支店を持ち、青森県内全域で事業を展開しています。
顧客一人ひとりのニーズに応える柔軟な対応を強みとしており、住まいの提供を通じて地域社会の発展に貢献しています。
➤参考:再建築不可物件の買取業者はここがおすすめ! | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング
再建築不可物件に関するよくある疑問
- Q:再建築不可物件でも高額で売却できるのですか?
- A:再建築不可物件でも、立地条件や既存の建物の状態、周辺の市場動向によっては高額査定が可能です。専門業者に相談し、複数の査定を受けることで、適正な価格を把握することができます。
- Q:売却後の手続きは複雑ですか?
- A:再建築不可物件の売却は、通常の不動産売却とは異なる手続きが必要となる場合があります。専門の不動産会社に依頼することで、複雑な手続きをスムーズに進めることができます。
➤参考:再建築不可物件の買取マニュアル【永久保存版】 | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング
再建築不可物件の売却相場は?
再建築不可物件の売却相場は、再建築不可物件である理由と状況によって異なります。
〇再建築不可である理由
- 間口が2M無い場合
- 接している道路が建築基準法ではない場合
〇再建築不可物件である状況
- 43条2項2号などの特例で再建築できる
- 建築審査会などの個別審査により再建築できる
- 隣地を借りて再建築できる
- 再建築不可である
以上の組み合わせで、大体の相場が変わってまいります。まとめてみると、以下の様な売却相場になる事が多いです。
〇接しているのが基準法道路ではないが、43条2項2号の特例で再建築可能 ― 相場の9割
〇間口2M以下の再建築不可で、43条2項2号の特例で再建築可能 ― 相場の5~7割
〇個別審査により再建築可能 ― 相場の4~6割
〇個別審査でも再建築不可 ― 相場の3~5割
〇他人の土地を借りても再建築不可 ― 相場の3割
➤参考:再建築不可物件の売却相場は? | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング
【青森県青森市】再建築不可の売却まとめ
青森市で再建築不可物件をお持ちの方や処分にお困りの方は、再建築不可物件の買取に特化している会社に相談することをお勧めいたします。
たとえば、ドリームプランニングのような専門知識を持つ買取業者であれば、スムーズな売却をサポートし、不動産資産を最大限に活用できる方法を提案してくれます。
また、再建築不可物件に特化した会社は、その物件に関するノウハウが豊富で、高値での買取が可能な場合も多いです。
地域密着型の不動産会社ではカバーしきれない部分をしっかり補えるため、再建築不可物件の買取を成功させるためには、専門特化した業者を選ぶことが賢明です。
➤ぜひこちらも参考にしてください
➤参考:再建築不可物件の買取業者はどう選ぶ?|負動産買取センター
重要な注意点: 上記の情報は現時点での情報に基づいていますが、最新の情報と異なる場合があることをご了承ください。最新の情報は各業者に直接お問い合わせください。
