私道持分のない不動産を売却するには

私道持ち分のない不動産の売却

私道持分のない不動産を売却するにはどうすればいい?

日本全国でニッチな不動産取引を手がけている水曜日不動産では、私道持分に関するお問い合わせをたくさんいただきます。

そこで今回は、私道持分のない不動産を売却する方法について、わかりやすく徹底解説。皆さんが私道持分のない不動産を売却される時のご参考にどうぞ。

1.私道持分のない不動産とは何か
2.私道持分のない不動産を売却する方法・流れ
3.私道持分のない不動産の売却を相談できる専門業者
4.私道持分のない不動産は早めの売却がおすすめ

1.私道持分のない不動産とは何か

私道持分のない不動産とは、建物や土地に面している私道(個人や法人が所有している道)の所有権や利用権(持分)を持っていない物件です。
その私道を通行したり利用したりするために、所有者や関係者からの許可が必要になることがあります。

1-1.私道持分のない不動産にかかる制約

私道持分がない不動産は、以下のような制約があるため、売却や利用において注意が必要です。

・私道が唯一の通路となっている場合、車両通行(※)やライフライン(上下水道や電気)の工事に制約が生じる可能性がある。
・私道の所有者から通行料や工事許可を求められる場合がある。
・将来的に道路拡張や整備に影響を受けることがある。

※ 徒歩については最低限の囲繞地通行権(民法第210~213条)が認められているため、私道の所有者が禁じることはできません。

参考記事:私道通行料について【どんな時に請求される?払う必要はある?】 | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング

2.私道持分のない不動産を売却する方法・流れ

私道持分のない不動産を売却する際には、以下の手順を参考に進めることをおすすめします。
2-1.物件の現状を確認する
2-2.不動産会社に査定を依頼する
2-3.売却活動を開始する
2-4.必要に応じて交渉や調整を行う
2-5.売買契約を締結する

2-1.物件の現状を確認する

まずは私道の所有者や利用状況、通行や工事に関する制限について調査しましょう。
私道の権利関係や法令制限などについては、市区町村役場や法務局で確認可能です

2-2.不動産会社に査定を依頼する

私道持分がないことで価格に影響が出る可能性があるため、専門の不動産会社に査定を依頼しましょう。
特に私道に関する取引経験が豊富な業者を選ぶことが重要です。

2-3.売却活動を開始する

不動産会社と協力して、私道持分がないことを説明した上で購入希望者を募ります。
物件の特徴や利点を強調し、ターゲットとなる購入者層を明確にすることがポイントです。

2-4.必要に応じて交渉や調整を行う

私道の所有者との通行権や工事許可について交渉し、権利関係を調整しておくことで、売却のハードルを下げる効果が期待できます。
また必要に応じて、私道持分を購入する選択肢も検討しておきましょう。

2-5.売買契約を締結する

購入者が見つかったら、重要事項説明を行った上で売買契約を締結します。
私道持分がないことに伴う制約や条件について十分に説明し、購入者が理解・納得した上で契約しなくてはなりません。

参考記事:私道持分無し不動産の売却方法は3パターン!プロが徹底解説! | URUHOME(ウルホーム)byドリームプランニング

3.私道持分のない不動産の売却を相談できる専門業者

私道持分のない不動産は特殊なケースであるため、以下の専門業者に相談することをおすすめします。

3-1.株式会社ドリームプランニング

株式会社ドリームプランニングは、私道持分のない不動産はじめニッチな不動産の買取業者として、2002年に創業した老舗の専門業者です。
日本全国でニッチな不動産の買取を行ってきました。

インターネットで「私道 売却」など検索すると上位表示される専門業者は、買取した後にすぐ転売したり、権利関係の調整業務を自社で行えない業者が大半です。
そんな中でドリームプランニングは買取から権利関係の調整、再販まですべて自社完結できるため、高額買取が可能になります。

同社が運営している「不動産のお悩み解決サイトURUHOME(ウルホーム)」「近くの不動産ガイド」など各種オウンドメディアでは、さまざまな不動産に関する法律知識や実務的ノウハウを発信。わかりやすい解説が好評です。

また自治体と提携して空き家情報バンクの広報活動やSDGsパートナー活動を実施、社会課題に対する解決意識の高さも信頼につながっています。

とりあえず査定だけでもしてほしい&すぐにも買取してほしい&高値で買取してほしいという方は、まずはドリームプランニングに相談してみるといいでしょう。

  • 住所:神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10階(横浜本社)
        東京都台東区浅草橋5-4-5 ハシモトビル3階(東京店)
  • 設立:2002年
  • 営業時間:営業時間:9:30~18:30
  • 電話番号:045-641-5480(横浜本社) 03-5823-4870(東京店)
  • 定休日:水曜日、日曜日
  • HP:株式会社ドリームプランニング
    不動産マッチングサイト:不動産SNSウチカツ

3-2.明和リブウェル

私道持分のない不動産の取引に精通した不動産会社です。
隣接地の所有者との交渉や、購入希望者への説明を丁寧に行い、安心して売却できる体制を整えています。

※詳しくはこちら:https://livewell.co.jp/

3-3.東海住宅

独自のネットワークを活用し、私道持分のない物件に適した買い手を見つけるサポートを行ってくれます。
また売却後のフォローも充実しており、安心して相談できるでしょう。

※詳しくはこちら:https://www.10kai.co.jp/

私道持分のない不動産の買取業者をさがす

4.私道持分のない不動産は早めの売却がおすすめ

私道持分のない不動産は、利用や管理において制約が多いため、長期間所有していると問題が深刻化する可能性があります。
また購入希望者が限られるため、売却には時間がかかることが多いです。

早めに専門業者に相談し、適切な対応を取ることで、スムーズな売却を実現できるでしょう。

特に株式会社ドリームプランニングは、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートしてくれるため、安心して任せられます。
私道持分のない不動産の売却をお考えの方は、ぜひ専門業者にご相談ください。

水曜日負動産を運営する「底地・再建築不可・市街化調整区域・共有持分の買取|URUHOME」でお馴染みの株式会社ドリームプランニングでは、再建築不可物件の空き家、市街化調整区域の空き家、底地、借地、私道に接している空き家、傾斜地・崖地など、のお悩みのお問合せをお待ちしています。経験豊富なスタッフが、丁寧に対応させて頂きますので、是非一度ご相談ください。

私道持分のない不動産の買取業者をさがす

×

大好評!不動産の無料査定はこちら