私道持分のない不動産を売却するには?

水曜日負動産の(私道持分)
水曜日負動産の(私道持分)

「私道持分のない不動産を売却するにはどうすればいい?」

日本全国でニッチな不動産取引を手がけている水曜日不動産では、私道持分に関するお問い合わせをたくさんいただきます。

そこで今回は、私道持分のない不動産を売却する方法について、わかりやすく徹底解説。皆さんが私道持分のない不動産を売却される時のご参考にどうぞ。

私道持分のない不動産とは何か

私道持分のない不動産とは、建物や土地に面している私道(個人や法人が所有している道)の所有権や利用権(持分)を持っていない物件です。

その私道を通行したり利用したりするために、所有者や関係者からの許可が必要になることがあります。

私道持分のない不動産にかかる制約

私道持分がない不動産は、以下のような制約があるため、売却や利用において注意が必要です。

  • 私道が唯一の通路となっている場合、車両通行(※)やライフライン(上下水道や電気)の工事に制約が生じる可能性がある。
  • 私道の所有者から通行料や工事許可を求められる場合がある。
  • 将来的に道路拡張や整備に影響を受けることがある。

(※)徒歩については最低限の囲繞地通行権(民法第210~213条)が認められているため、私道の所有者が禁じることはできません。

▲私道の通行料について、こちらで詳しく解説しています。

私道持分のない不動産を売却する方法・流れ

私道持分のない不動産を売却する際には、以下の手順を参考に進めることをおすすめします。

物件の現状を確認する

まずは私道の所有者や利用状況、通行や工事に関する制限について調査しましょう。

私道の権利関係や法令制限などについては、市区町村役場や法務局で確認可能です。

不動産会社に査定を依頼する

私道持分がないことで価格に影響が出る可能性があるため、専門の不動産会社に査定を依頼しましょう。

特に私道に関する取引経験が豊富な業者を選ぶことが重要です。

売却活動を開始する

不動産会社と協力して、私道持分がないことを説明した上で購入希望者を募ります。

物件の特徴や利点を強調し、ターゲットとなる購入者層を明確にすることがポイントです。

必要に応じて交渉や調整を行う

私道の所有者との通行権や工事許可について交渉し、権利関係を調整しておくことで、売却のハードルを下げる効果が期待できます。

また必要に応じて、私道持分を購入する選択肢も検討しておきましょう。

売買契約を締結する

購入者が見つかったら、重要事項説明を行った上で売買契約を締結します。

私道持分がないことに伴う制約や条件について十分に説明し、購入者が理解・納得した上で契約しなくてはなりません。

私道持分のない不動産の売却を相談できる専門業者

私道持分のない不動産は特殊なケースであるため、以下の専門業者に相談することをおすすめします。

株式会社ドリームプランニング

2005年に私道持分のない不動産はじめニッチな不動産の買取業者として創業した老舗の専門業者です。日本全国でニッチな不動産の買取を行ってきました。

インターネットで「私道 売却」など検索すると上位表示される専門業者は、買取した後にすぐ転売したり、権利関係の調整業務を自社で行えない業者が大半です。

そんな中でドリームプランニングは買取から権利関係の調整、再販まですべて自社完結できるため、高額買取が可能になります。

同社が運営している「不動産のお悩み解決サイトURUHOME(ウルホーム)」や「近くの不動産ガイド」など各種オウンドメディアでは、さまざまな不動産に関する法律知識や実務的ノウハウを発信。わかりやすい解説が好評です。

また自治体と提携して空き家情報バンクの広報活動やSDGsパートナー活動を実施、社会課題に対する解決意識の高さも信頼につながっています。

とりあえず査定だけでもしてほしい&すぐにも買取してほしい&高値で買取してほしいという方は、まずはドリームプランニングに相談してみるといいでしょう。

ドリームプランニングの強み

  • 私道持分のない不動産を現状のまま売却OK!
  • 契約不適合責任が免責で安心!
  • 直接売却なら仲介手数料が無料!
  • 長年の取引で培った豊富なノウハウ!
  • 素早いレスポンスとフットワーク!
  • スピード売却&現金化に定評アリ!

3-1-2.ドリームプランニングの企業概要

業者名株式会社ドリームプランニング
免許国土交通大臣(1)第10812号
設立2005年7月
代表者代表取締役 髙橋樹人(たかはし たつひと)
資本金1,000万円
所在地〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜10F(横浜本社)
〒111-0053 東京都台東区浅草橋5-4-5 浅草橋ハシモトビル3F(東京店)
電話045-641-5480(横浜本社)
03-5823-4870(東京店)
FAX045-641-5490(横浜本社)
03-5823-4880(東京店)
営業時間9:30~18:30
定休日日曜日・水曜日・年末年始・夏季休暇など(土曜・祝日は営業)
HPhttps://dream-plan.com/
運営SNShttps://ucikatu.com/ 業界初の不動産SNS・ウチカツ(UCIKATU)
運営メディアhttps://ucikatu.com/times/ 不動産情報を発信するウチカツタイムズ
運営サイトhttps://uruhome.net/ 不動産のお悩み解決サイト URUHOME(ウルホーム)
公式SNS(1)https://x.com/dreamplanning11 (X)
公式SNS(2)https://www.instagram.com/dreamplanning5480/ (Instagram)
公式SNS(3)https://www.facebook.com/dreamplanning.japan/ (Facebook)
事業内容低流動性不動産の買取り・再生・販売、不動産仲介業、不動産テック事業
得意ジャンル一棟ビル・一棟マンション・事故物件・心理的瑕疵物件・共有持分・ゴミ屋敷・連棟式建物・任意売却・競売物件・旧耐震

明和リブウェル

私道持分のない不動産の取引に精通した不動産会社です。

隣接地の所有者との交渉や、購入希望者への説明を丁寧に行い、安心して売却できる体制を整えています。

※詳しくはこちら:https://livewell.co.jp/

東海住宅

独自のネットワークを活用し、私道持分のない物件に適した買い手を見つけるサポートを行ってくれます。

また売却後のフォローも充実しており、安心して相談できるでしょう。

※詳しくはこちら:https://www.10kai.co.jp/

私道持分のない不動産は早めの売却がおすすめ

私道持分のない不動産は、利用や管理において制約が多いため、長期間所有していると問題が深刻化する可能性があります。

また購入希望者が限られるため、売却には時間がかかることが多いです。早めに専門業者に相談し、適切な対応を取ることで、スムーズな売却を実現できるでしょう。

特に株式会社ドリームプランニングは、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートしてくれるため、安心して任せられます。

私道持分のない不動産の売却をお考えの方は、ぜひ専門業者にご相談ください。

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